1) 患者の医療情報を医学教材に用いる時に配慮すべき点について, 個人情報の保護, 患者との信頼関係の構築, インフォームド・コンセントに重点を置いて第14期の教材開発委員会がガイドラインを作成した.
2) 容易に個人同定ができない形に患者の医療情報を匿名化すれば, 患者情報を教材に用いることが可能である.匿名化の条件は, 教材の使用メディアと範囲によって決められる.
3) 教育病院は患者の医療情報を教育に使用することを明示し, 包括的に同意を得るべきである.個別的にインフォームド・コンセントが必要の場合もある.教材は, 社会通念的に受け入れられるものに限定すべきである.